正規品ED治療薬を処方する病院の選び方

近頃、ED・AGA治療を専門にしている「某男性専門クリニック」が厚労省”未認可”の非正規品ED治療薬を偽物も多く混ざる個人輸入で仕入れ、「関東信越厚生局から薬監証明の取得」※)という言葉を使い、「厚労省から認可を得ている」「正規品」「安心・安全」「本物」等々の文言を並べ、さも安全であるかのように見せかけて処方しているので正規品の処方を希望する方はご注意下さい。その「某男性専門クリニック」はHPや院内掲示物等、様々なところで「個人輸入は偽物が多く危険」と自ら啓発することで、自分達が危険な個人輸入で仕入れた薬を処方しているという事実を隠蔽しているのも特徴です。
※)関東信越厚生局での薬監証明発給というのは、通関時に担当事務員が必要書類だけ目を通して”厚生労働省確認済”という印鑑を捺印するだけの単なる事務手続きだけであって、正規品である証明でも無く、薬の安全性を保証するものでもありません。

浜松町第一クリニック 竹越昭彦院長 監修

その1.病院検索サイトに掲載されているクリニックを選ぶ!

シアリスの販売元である日本新薬が運営する「正規品ED治療薬を処方している病院検索」に掲載されている医療機関に行きましょう。ここに掲載されていないクリニックは偽物が多く混じる海外製のED薬を処方していたり、開設管理者(クリニックの管理をする代表医師)が不明瞭であったりと各製薬会社の掲載基準を満たしていないことが理由で掲載不可となっています。ED・AGA治療の男性専門クリニックで掲載が無ければ極めて黒に近いので必ず病院へ行く前に調べるようにしましょう。
ただしED治療薬を処方している医療施設の全てが掲載されているわけではないのでお近くの病院で掲載がない場合は直接電話で確認するとよいでしょう。

「ED-info.net」の病院検索はバイアグラの販売元であるヴィアトリスの管理外なので個人輸入した非正規品を処方する医院が掲載されているので危険です。この病院検索だけは使用してはいけません


その2.院長がホームページに明記されているか!?

院長とは病院、診療所、クリニック等の施設の医療責任者で一般的には「院長=管理者」となります。当然のことながらホームページに責任者である院長の紹介があるのが常識です。無い場合は「何かあった場合の責任の所在を不明瞭にしている」ととらえて間違いないでしょう。
※医師紹介、ドクター紹介、治療責任者ではなく肩書に院長と付く医師が 1医院ごとに紹介されているか否かがポイントです。 インターネットで日本全国様々な病院のホームページを見てみて下さい。必ず責任者である院長の紹介はあるはずです。
またクリニック等の施設には臨床研修等修了登録証を所持している医師を管理者としておかなくてはいけません。さらに原則1人の医師が管理者となれるのは1施設までです。
例えば14医院開院しているグループだと各施設ごとに管理者がいないといけないため院長という肩書の付く医師が14人紹介されているのが当然なのです。よって1人の医師が複数の医院の院長として紹介されていたり、院長が紹介されていない医院がある場合、事実上クリニックに勤務していない医師を書類上だけの管理者として運営している可能性もあるのです。いわゆる「名義貸し」です。厚労省”未認可”で偽物の疑いのある非正規品のED薬を責任の所在を明確にせず「名義貸し」で運営するクリニックにて処方しているとしたら、非常に悪意を感じます。

当院グループ7院の院長紹介 → 各院の院長紹介

その1.薬品名・製造元・製造国を必ず聞く!

患者さんに服用させる(体内に入れる)医薬品を処方するのだから、質問されれば即答が当然です。もしも何かしらの言い訳をして回答に躊躇する仕草が垣間見れた場合、それは明らかに「知られると困る情報」「後ろめたさがあるという証拠です。すぐに処方を拒否して帰宅しましょう。

その2.怪しいなと思ったら勇気をもって処方を断る!

当院もそうですが大概、男性専門でED治療を行っているクリニックは診察料無料で費用はお薬代金のみという形態ですから処方を拒否すれば無料で帰れるはずです。正規品を希望しているのに怪しい薬ばかりをお勧めされた場合は勇気をもって処方を断りましょう。

その3.処方を受けた医師の名前をメモしておく!

厚労省から認可を受けた正規品のED治療薬であれば、医師の処方のもと、適正に使用していたのにも関わらず、重篤な副作用を生じてしまった場合は医薬品副作用被害救済制度といって公的機関から治療費等で救済される制度が適用されます。財源は製薬会社の拠出金と国の補助金から賄われています。つまり責任は処方をした医師ではなく、製薬会社及び製造販売の許可をした厚労省側となるのが一般的です。
これに対して、非正規品のED治療薬の場合は、海外から患者様への処方目的で医師個人が所轄の地方厚生局にて薬監証明の発給を受けたもの。つまり医師個人が海外から個人輸入したものなのです。個人輸入した薬を使用して重篤な副作用が生じた場合は医薬品副作用被害救済制度は受けられません。この場合、泣き寝入りになるか、処方した医師に対して責任を追及するかになりますので担当医の名前は必ずメモしておくことが大事なのです。
個人輸入した薬に関しては厚労省も注意喚起しています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kojinyunyu/
この薬監証明発給には以下の条件があります。

  1. 治療上緊急性が高いこと
  2. 代替の治療薬が国内に流通していないこと
  3. 医師等が自己の責任のもと、患者の診断又は治療に供することと目的とすること

※非正規品の場合は上記「3」にある通り処方をする「医師の責任のもと」と明記されていますから何かあった時のためにクリニック名と医師の名前をメモしておくことが重要です。

◆ 薬監証明について ◆

薬監証明とは、 輸入貨物が薬事法に違反しないことを証明するものであり、国が薬の安全を保証するものではないのでご注意下さい。ED治療は緊急性が低い上、国内に3つのED治療薬が流通していることから、条件の「1」と「2」を満たしていないので薬監証明の発給自体、本当にされているのかは疑問です。


その4.消費者庁、保健所へ連絡!!!

◆正規品と偽り非正規品の海外製ジェネリック医薬品を処方された。
◆医者が名前を教えてくれない。
◆処方された薬の名前を教えてくれない。
◆強制的に「服用して何かあったら自己責任になる等」の項目が盛り込まれた同意書にサインさせられた。
◆正規品ではない薬を処方され具合が悪くなった。
消費者ホットライン
消費者ホットライン※「188番」⇒ 188

※「消費者ホットライン 188」とは?
平成27年7月1日より消費者庁が案内を開始している電話番号です。局番無しで「188」だけをダイヤルすれば、お住まいの地域の市区町村の消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してくれます

服用して何かしらの健康被害があった。
消費者安全調査委員会への申出

◆医者が不在であることが多い。
◆明らかに医者ではない人の診察を受けた。
◆厚労省未認可の海外製のED治療薬であるのにも関わらず処方の際に※「しっかりとした説明」が行われていない。
→ 所轄の保健所に連絡(保健所管轄区域検索

※「しっかりとした説明」とは、処方をする薬が海外のED治療薬である場合は「厚労省未認可の薬である」ことはもちろんのこと、安価ではあるが服用する患者側に最低限以下の2点のリスクがあることを医師は説明するのが適切。
◆何か重篤な副作用を生じた場合に医薬品副作用被害救済制度の適用外になる。
◆海外で製造された医薬品のため日本国内と同じレベルの安全確認は行われていない。

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